大判例

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大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)4822号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

3 原告博貴の逸失利益

<証拠>によれば、原告博貴は同広美とともに豆腐の製造販売業を営み、製造は原告博貴と同広美が協同で、販売は原告博貴は車を利用しての外売り、同広美は店売りを担当していたこと、原告知香の入院中の八日間については原告博貴は外売りを休み、原告広美にかわつて店売りに従事するなどしていたことが認められ、右によれば、原告博貴は本件事故にかかわりなく就労するなどしており、従つて、全証拠によるも原告博貴には不就労による休業損害が発生したとの事実はこれを認めることができず、原告知香の入院につき付添看護した、原告博貴と経済的同一性を有する、原告広美の逸失利益算定にあたつて、右八日間における原告博貴の外売りとの差額などの諸事情を考慮すれば足りるものというべきである。

4 原告広美の逸失利益

休業損害

<証拠>によれば、原告広美は事故当時三一才で、夫とともに豆腐の製造販売に従事し、一か年平均二一六万五、四〇〇円の収入(昭和五六年度原告広美と同年代女子労働者平均賃金)を得ていたが、本件事故により、原告知香の母として同人の入・通院に付添つたことから、昭和五六年一〇月二四日から昭和五七年一月二八日までのうち六七日間の休業を余儀なくされ、その間合計三九万七、四八四円(円未満切捨て)の収入を失つたことが認められる。

なお、原告知香の入院期間中は、常時同人の祖父母が交替で付添つたことは前記認定のとおりであるが、原告知香が事故当時満二才一一か月であつたこと及び前記認定の原告知香の傷害の部位、程度などを考慮すれば、同人の母である原告広美も付添看護を要したものというべきであつて、原告広美の逸失利益を右の通り認定した。

(坂井良和)

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